大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)2677号 判決

被告人 藤川安五郎

〔抄 録〕

論旨第二点。

本件記録を精査し、被告人の本件犯罪の情状に、被告人の性行、経歴、境遇、犯罪後の情況等諸般の事情を綜合すれば、被告人は昭和二七年一二月四日(但し同月一九日確定)川越簡易裁判所で窃盗、横領、森林窃盗罪で懲役一年(但し四年間執行猶予)及び罰金三千円に処せられた確定判決が存在するけれども、この各罪と本件各罪とは所謂余罪関係にあり若し同時に審判されていたならば、右確定判決のあつた罪に本件各罪が附加されても一括して同じく懲役刑については執行猶予の言渡が為されたものと認められるので、本件についても執行猶予を言い渡すのを相当と認める。(昭和二十五年(あ)第一五九六号事件、昭和二八年六月一〇日最高裁判所大法廷判決参照)、しからばこれと趣を異にした原判決の量刑は重きにすぎ失当で論旨は理由がある。

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